【無料チェックリスト付】東京都企業必見!カスハラ対策奨励金の申請準備マニュアル

この記事を読むとわかること
東京都企業向けカスハラ対策奨励金の最新状況
対象となる取組・事業者の要件を徹底解説
申請に必要な提出書類のチェックリスト
東京都で注目される「カスハラ対策奨励金」
2025年度(令和7年度)に始まった「東京都カスタマーハラスメント防止対策企業向け奨励金」は、
スタート直後から非常に高い注目を集めています。
第1回募集:わずか2週間で上限1,000件に到達し、予定より早く受付終了
第2回募集:開始直後に1,000件が埋まり、即日締切となるほどの人気でした
*「東京都カスタマーハラスメント防止対策企業向け奨励金」への申請は、
機器の導入やマニュアル整備などへの投資後に行います
企業向け奨励金(カスタマーハラスメント防止対策推進事業)とは
東京都が実施する「企業向け奨励金(カスタマーハラスメント防止対策推進事業)」は、カスハラ対策を進める都内の中小企業を支援する制度です。
令和7年4月1日以降に、
● カスハラ対策マニュアルの整備・改定
● カスハラ防止のための実践的な取組の実施
この2点を満たした中小企業(常時雇用する従業員300人以下)が対象となります。
支給額は一律40万円で、3年間で1万社を支援する大規模補助金事業です。令和7年度の申請受付は年3回(各回1,000件まで)。第1回・第2回はすでに終了しており、第3回の受付開始時期は今後発表予定です。
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第1回・第2回の申請状況 ― 募集開始直後に満員
● 第1回申請受付期間(令和7年6月30日〜8月8日)は、
募集開始からわずか約2週間で上限の1,000件に達し、予定より早く受付終了となりました。
● 第2回申請受付期間(令和7年9月24日〜10月24日)も、
受付開始直後に1,000件の申請枠が埋まり、即日で締切になるほどの人気でした。背景には、カスハラの深刻化に対する企業の危機感、そして一律40万円という高額な支給額があります。
そのため申請を検討している企業は、「募集開始と同時に申し込む」準備が必須です。
今年度は全3回募集予定!成功のカギは「今すぐ準備」
今年度(令和7年度)に全3回の募集が予定されています。各回の募集枠は1,000件限定で、第1回・第2回はいずれも申請開始から短期間で受付終了となりました。
この状況を踏まえると、第3回も受付開始直後に締切となる可能性が極めて高いといえます。
そのため、企業が確実に奨励金を活用するためには、以下の事前準備が欠かせません。
● GビズIDの取得(発行に時間かかるため最優先)
● 対象要件の確認とクリア(従業員数・都内事業所の有無・法令遵守状況など)
● 必要書類の準備(登記簿謄本、納税証明書、カスハラ対策マニュアル、取組の証拠資料など)
つまり、カスハラ対策奨励金を確実に受け取るには「今すぐ準備を始める」ことが成功のカギです。
次の章では、奨励金の申請に欠かせない対象取組と事業者要件について徹底解説します。
対象となる取組・事業者の要件を徹底解説
対象となる取組
東京都の「カスハラ対策奨励金」を受給するためには、
令和7年4月1日以降に「カスタマーハラスメント対策マニュアル」の作成・改定を行い、
さらに実践的な取組を実施することが必須条件です。
以下、詳細に解説します。
①「カスタマーハラスメント対策に関するマニュアル」
以下の要件をすべて満たす必要があります。
■ マニュアルの新規作成または改定
・ 令和7年4月1日以降に作成・改定したものであること
・ 作成・改定年月日および企業名が明記されていること
■ 必須項目の記載
1.マニュアル策定の目的(条例への言及、背景、組織的対応の必要性)
2.カスタマーハラスメントの定義
3.基本方針(カスハラにどう向き合うか)
4.顧客対応の考え方(心構え、初期対応、顧客の権利尊重など)
5.カスハラへの対応(判断基準や対応フロー)
6.社内体制の整備(相談窓口、研修、再発防止策など)
7.企業間取引での対応(防止の基本姿勢、取引先への要請など)
■ 社内外への周知
・ マニュアルを従業員に周知したこと
・ 令和7年4月1日以降、社外(例:店頭掲示、自社HP掲載、顧客先への案内)にも基本方針を周知したこと
・ 周知日が確認できること
② カスタマーハラスメントを防止するための実践的な取組
「カスハラ対策奨励金」を申請するためには、カスハラ対策マニュアルの整備に加え、以下の実践的な取組①〜③のうち、いずれか1つを実施することが必須条件です。
①:録音・録画環境の整備
OK例:
・ 通話機能しかない電話機に新たに通話録音装置を購入
・ カスハラ対策のため録画機能付き監視カメラを新たにリース契約
・ 通話録音装置を増設
②:AIを活用したシステム導入
③:外部人材の活用
注意点
- 契約・導入は 令和7年4月1日以降 であること
- リース契約の場合は 6か月以上が必須
- 無料トライアルや短期契約は対象外
- 申請企業の親会社・子会社・関連会社からの購入やリース契約は対象外
「マニュアル整備」と合わせて、これらの実践的取組を最低1つ実施することが奨励金の対象要件となります。
特に取組①の「録音・録画環境の整備」は、奨励金活用の代表例です。
対象事業者の要件
東京都の「カスハラ対策奨励金」を申請できるのは、
以下の要件を満たした中小企業や個人事業主です。
主な要件
- 常時雇用する従業員の数が300人以下の企業であること
- 都内で事業を営む中小企業等または個人事業主であること
- 東京都政策連携団体の指導監督等に関する要綱(平成31年3月19日付30総行革監第91号)に規定する東京都政策連携団体、事業協力団体又は東京都が設立した法人でないこと
- 中小企業等の場合は都内に本店登記、または支店の事業所があること
- 個人事業主の場合は税務署へ開業届を提出していること
- 都内の事業所で継続的に1年以上事業を行っていること
- 都内の事業所で実質的に事業を行っていること
- 法人事業税、法人都民税、個人事業税、個人都民税、法人税、消費税等の滞納がないこと
- 過去5年間に重大な法令違反等がないこと
- 民事再生法(平成11年法律第225号)、会社更生法(平成14年法律第154号)、破産法(平成16年法律第75号)に基づく申立・手続中(再生計画等認可後は除く。)、又は私的整理手続中など、事業の継続性について不確実な状況が存在していないこと
- 労働関係法令について遵守していること
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業、当該営業に係る「接客業務受託営業」及びこれらに類する事業を行っていないこと
- 暴力団員等(東京都暴力団排除条例(平成23年東京都条例第54号。)第2条第3号に規定する暴力団員および同条第4号に規定する家力団関係者をいう。)、暴力団(同条第2号に規定する力団をいう。)および法人その他の団体の代表者、役員または使用人その他の従業員若しくは構成員が暴力団員等に該当する者でないこと
- 本奨励金をすでに受給(受給予定も含む)していないこと
- その他、財団理事長が適当でないと判断した場合は本奨励金の対象外とする
奨励金申請のフロー・まとめ
申請フロー
東京都の「カスハラ対策奨励金」を申請する際は、
以下の流れに沿って進めるのがおすすめです。
- GビズIDの取得(発行に時間かかるため最優先)
- 対象取組の実施
- 「カスハラ対策マニュアル」の作成または改定
- 録音・録画環境整備 / AIシステム導入 / 外部人材活用 のいずれか
- 申請書類を準備
- jGrantsで電子申請
- 審査 → 支給決定通知
- 通常、申請から3ヶ月程度に審査結果が通知されます。
- 申請の状況により、審査期間は3ヶ月の限りではない場合があります。
- 奨励金請求 → 入金
- 支給決定後、請求を行い、1ヶ月程度に奨励金が振り込まれます。
- 請求兼口座振替依頼の状況により、奨励金振込までの期間は1ヶ月の限りではない場合があります。
注意事項・今すぐやるべきこと
GビズIDの取得は最優先タスク
→ 取得に時間がかかるため、今すぐ申請を開始しましょう。
申請は受付開始直後に行うのが鉄則
→ 募集枠はすぐに埋まるため、準備を整えた上で初日に申請するのがおすすめです。
対象取組の実施
→「カスハラ対策マニュアル」の作成または改定
→ 録音・録画環境整備などの導入
まとめ
東京都の「カスハラ対策奨励金」は、
義務化となっているカスハラ対策導入の際に費用を抑える大きなチャンスです。
ただし、申請枠は毎回すぐに埋まるため、早めの準備と迅速な申請が不可欠です。
奨励金を活用して、最新の防犯・抑止機器を導入し、
安心できる職場環境を整えましょう。

エイト・シーズ株式会社は、
これからも社会課題の解決に貢献し、
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